2017-05-31 第193回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
先ほど申しました二千百三十万円というものは法定選挙費用の固定額でございまして、通常の選挙区でございますと千九百十万円であるところが、岩手二区などにつきましては二千百三十万円にふえて、このほか人数割額というものが加えられるというふうになっております。
先ほど申しました二千百三十万円というものは法定選挙費用の固定額でございまして、通常の選挙区でございますと千九百十万円であるところが、岩手二区などにつきましては二千百三十万円にふえて、このほか人数割額というものが加えられるというふうになっております。
それで、もう一度、改めて、法定選挙費用というのを見てみますと、例えば衆議院小選挙区だと、一般的には固定額が一千九百十万、プラス人数割額で有権者一人当たり十五円、参議院の比例代表選挙だと五千二百万、参議院の選挙区選挙だと二千三百七十万、プラス有権者一人当たり十三円とか、こういう決まりになっているんですが、例えば私は衆議院比例代表選挙の候補者なんですけれども、衆議院の比例代表選挙の候補者というのは、候補者
唯一違う点は、政党等に加えて、候補者に関しても、候補者のバナー広告から候補者の選挙運動用のサイトに直接飛ぶというようなバナー広告も候補者に認めていこうというものでございますが、候補者に関しましては、御案内のとおり、法定選挙費用という上限枠がございますので、その枠の中で何にお金をかけるかという判断でございますので、お金持ち有利の選挙ということは当たらないと思っております。
○中村(裕)委員 法定選挙費用の制限はないということでありますけれども、この政党等には県連や小選挙区支部も含まれると考えてよろしいのか、総務省にお伺いしたいと思います。
○麻生国務大臣 御存じのように、公職選挙法の百九十七条というところになろうかと思いますが、候補者または出納責任者と意思を通じて支出した支出以外のものは選挙運動に関する支出でないものとみなす旨規定をされておるというのは御存じのとおりでありまして、今言われましたように、法定選挙費用の制限額を超えて選挙運動ということに関する支出がなされた場合には、出納責任者につきましては三年以下の禁錮または五十万円以下の
資料の四—三、これを見ると、二〇〇三年のこの選挙区の法定選挙費用は二千五百四十九万三千百円なんですよ。五月、六月に受け取ったお金は、これは選挙資金として使っているのは明らかじゃないですか。そうすると、ここに書いておられる千四百万以外に千五百万を足すと三千万、明らかに法定選挙費用を上回る選挙活動をやっておられたということになるわけです。これは公選法上、当選無効になる事案ですよ。
首長の選挙については法定選挙費用というのがございますので、これは通常、選挙人の規模によって違いますから、これは数千万円というような感じになっていると思いますので、費用の面をどう考えていくのか。あるいは、具体的に位置付けるとなってきますと、量的制限はどうするかといったような関連する技術的な問題が、技術的問題といいますか、整理すべき課題があるのではないかというふうに考えているところでございます。
○政府参考人(大竹邦実君) ただいま委員御指摘ございましたポスター等々の個々の経費にどのくらいかかるのか、これはなかなか試算は難しいかと思いますけれども、今回の非拘束名簿式比例代表制に伴いますところの名簿登載者個人の選挙運動につきましては、法定選挙費用は五千二百万、こういうふうになってございます。
これはまた加藤参考人にお願いしたいと思いますけれども、今回のこの制度改正案について、提案者の側からは、旧全国区とは違って、選挙運動についても規制という制限をしている、ポスターの枚数は何枚、あるいは法定選挙費用が幾らという形で制限をしているので、旧全国区のように銭酷区というような批判は当たらないという答弁がされているわけでありますが、先ほど江田五月参議院議員からは、そんなことはない、この制度になってもお
候補者側負担の問題でありますけれども、これは、かつての全国区のときに、五十五年でありますけれども、三千八百万円が法定選挙費用であったわけでありまして、今の時価というか単価に換算いたしますとおよそ八千万円、こういうことになります。これに対しまして今回は、いろいろビラあるいはポスター等々削減いたしまして、概算でおおむね五千二百万円ということで法定選挙費用を考えておるわけでございます。
先ほどあった法定選挙費用というのは、選挙中だけの話はそうでしょう。しかし、それに至るまでに膨大なお金がかかる、このことをどうやって避けることができるのですかということを聞きたいわけです。
それを今の金額に換算しますと約八千万円ということで、今回認めようとしておりますのは、一人約五千万の法定選挙費用にしよう、こういうことを考えておるわけです。
○佐藤(観)委員 法定選挙費用のことなんか聞いていませんよ。そんな話でこの審議をするのなら、もうやめた方がいいや、審議は。法定選挙費用の問題なんかじゃないですよ。選挙に出るまでに、パンフレットを刷ったりポスターを刷ったり、いろいろなことをやらなきゃいかぬのですよ、全国を相手に。その金が膨大にかかるじゃないですかと。それで全国区をやめにしたわけでありますから。
これまた大変難しい質問でありますが、まず法定選挙費用については先ほど須藤議員からも先生にお答えしたとおりでありまして、今回の場合は特にそういう点を配慮して、普通ならば、前の全国区の選挙だったら三千八百万ぐらいかかった、そのまま物価スライドすると八千万超えるんじゃないかと。今度は五千二百万に一応抑えるという結果が出ている。
そこで、誤解の中のもう一つとしまして、法定選挙費用というのはきのうも御説明がございました。選挙期間中に使われるお金につきましてははっきりするんですけれども、ロングランの選挙運動、事前のですね、どうしても全国区になりますと認知度を高めなくちゃいけない、候補者の名前を。そうすると、いろんな角度から普及浸透作戦をやらなくちゃいけない。
個人の選挙運動にはもちろんお金がたくさんかかるわけでありますけれども、その限度を決めているのが法定選挙費用ということではないかと思うわけであります。
参議院比例代表選出議員の選挙におきまして、このたび候補者の選挙運動が認められることになりますと、これについて衆議院の小選挙区選出議員及び参議院の選挙区選出議員の選挙の場合と全く同様に、出納責任者、収支報告書、法定選挙費用に関する規定等の寄附、収入、支出に関する規定が適用されることとなります。
そうすると、そうならないためにはどうしたらいいかということは、やはり大変なことですが、基本的には、私は、選挙運動というのは、考え得る限りにおいて自由であって、ただしお金持ちが当選してお金を持っていない人が落選するということがないような、例えば使う資金の上限などについての定め、いわゆる法定選挙費用などというようなものをきちっと守る、あるいはそれは運動期間だけじゃなくてその前から守るというふうな、そういう
小選挙区選挙、これは候補者個人に認められておりますが、この場合は法定選挙費用が定められているわけです。しかし、届け出政党は、今度は県と比例区といったところに活動が認められるわけでございますので、そこに新たな裏費用とも言うべき費用が候補者個人に求められても何ら問題がない。
この四百二十万というものを政党が出すのは原則でありますが、もし仮に、候補者にも認められた寄附という形でお金を貸与をすれば、実は小選挙区の候補者に対する法定選挙費用とは別に、新たなお金を使わせられるという二重の問題点も指摘できるわけでございます。
あるいは今度、法定選挙費用との関連において私ども一つの考えをお示ししたんですが、野党の御協力ができなくて今回見送りになっています。大変いろいろな問題があるわけでございまして、一つのめどは立ちますが、将来の展望といたしまして政治改革についての総理の御決意なりなんなりお伺いして、終わりたいと思います。
法定選挙費用につきましてはもう法律で定まっておるわけでありますから、これは遵守するのは当然でありますが、選挙というのは大勢の人が従事いたしますし、しかも善意で集まっできますので、なかなか指揮命令というものが徹底しない。
○佐野(徹)政府委員 ちょっと手元に正確な資料を持参しておりませんので、アバウトな言い方で恐縮でございますけれども、イギリスの法定選挙費用は、非常に為替レートが、円が高くなってきておりますから、円に換算いたしますとどんどん額が下がってまいりますけれども、百二十万円程度ではないかと承知をいたしております。
○保岡議員 熊代委員の、法定選挙費用を守ることも大いに選挙浄化のために大事なことじゃないだろうか、こういう趣旨の御質問だと思いますけれども、現状の法定選挙費用というものはなかなか守られていない実態にあるのじゃないかという懸念があるわけで、その点、アメリカ型の法定額を決めないで支出を明確にして、それについて国民や政治家同士の戒めというのですか、あるいは弾劾の機会を保障するという制度がいいのか、イギリス
その腐敗防止の骨格というものは、まず第一に連座制の強化でもあり、あるいはまた法定選挙費用の非常に厳しい規定、さらには選挙裁判所、行政裁判所的なものの設立、そういうことによりまして選挙違反というものがなくなっていった。
そのようにして、百八十七条一項の規定が守られるようになれば、第三者支出が結果として法定選挙費用の計算に入り、そして法定選挙費用が守られなければいけない、ざる法にならないということを期待しているものでございます。
○保岡議員 自見委員が御指摘のとおり、候補者の法定選挙費用というものが定められておりまして、その選挙費用の法定額を守る担保として、出納責任者の承諾が得られてない選挙運動の支出、今御指摘のボランティアでしょうか、そういう方々の選挙運動の費用についても承諾を得なければそれは処罰されるという法の建前になっておる、このことをきちっともう少し明確に法文上整理しようというのが与党の立法の考えであると承っております
従来から、選挙運動に関する支出は、出納責任者または出納責任者の文書による事前の承諾を得た者以外はこれをすることができないこととされておりますが、今回、その点を法律上明確に規定することとし、法定選挙費用のさらなる厳格化を図ることといたしております。
従来からも、選挙運動に関する支出は、出納責任者または出納責任者の文書による事前の承諾を得た者以外はこれをすることができないこととされておりますが、今回、この点を法律上明確に規定することとし、法定選挙費用のさらなる厳格化を図ることといたしておるところであります。
利益誘導の温床ともなり得るぐるみ型選挙の過剰がもたらす選挙犯罪の防止とともに、法定選挙費用の遵守、金のかからないきれいな選挙の実現を通じ、政治改革四法の趣旨である政策本位、政党本一位の選挙の実現に資するものと考えております。